犯罪被害者等給付金
『犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律』
暴行傷害などの生命や身体を害する犯罪行為の被害に遭われて、死亡や重傷、もしくは後遺障害などの被害を受けた場合で、加害者が無資力であるなどの理由で正当な損害賠償を受けられない被害者やその遺族は、一定の条件の下、『犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律』に基づき、国からのお見舞い金として「犯罪被害者等給付金」の支給を受けることができます。
犯罪被害者給付金支給法の目的
この法律の目的は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
対象となる犯罪と被害者の範囲
対象となる被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡又は重障害となります(法第2条)。
また、支給を受けられる対象者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有し、かつ、日本国内に住所を有する犯罪被害者又はその遺族となります(法第3条)。
給付金の種類
給付金には、次の3種類となります。
給付金の種類 | 対象者 | 支給金額 |
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遺族給付金 | 亡くなられた方のご遺族 (第一順位) |
生活維持関係にある遺族は 2964.5万円~871万円 生活維持関係にない遺族は 1210万円~320万円 |
重傷病給付金 | 重傷病を負われた被害者の方本人 | 上限額120万円 |
障害給付金 | 障害が残った被害者の方本人 | 障害等級1級から3級 3974.7万円~1056万円 障害等級4級以降 1269.6万円~18万円 |
この法律により支給を受けられる「重傷」とは、療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病となります。
PTSD等の精神疾患である場合には、療養期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要します。
給付金の減額や不支給
ただし、次のような事情に該当する場合には、給付金のうちの全部又は一部が支給されないことがあります。
- ・親族の間で行われた犯罪
- ・労災保険等の公的給付を受けた場合
- ・加害者から損害賠償を受けた場合
- ・犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
- ・暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
申請の方法
犯罪被害者等給付金の支給を受けるには、住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受ける必要があります。
※給付の申請は、住所地を管轄する最寄りの警察署、または各都道府県の警察本部で受け付けています。
申請可能な期間は、被害の発生を知った日から2年以内で、被害が発生してから7年以内でなければなりません。
ただし、身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6ヶ月以内に限り、申請をすることができます(法第10条)。
犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに裁定をすることができない事情があるときでも、申請をすることができ、仮給付金を支給を受けられる場合があります(法第12条)。
申請に必要な書類(例)
遺族給付金 | 重傷病給付金 | 障害給付金 |
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