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強制わいせつ・準強制わいせつ・強制性交等
(強姦・準強姦)

強制わいせつとは

強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、または13歳未満の男女に対しては暴行・脅迫を用いずとも単にそのまま、わいせつな行為をすることで成立する犯罪をいいます。

刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

刑法176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「わいせつ行為」とは、いきなり抱きついたり、羽交い絞めしたり、キスしたり、下着の中に手を入れたり、陰部を押し当てたり、等の行為をいいます。

場所は、電車内やカラオケボックス、飲食店内、居宅内、トイレ、、駐車場、その他、どのような場所でも適用されます。
また、知人や友人、同僚、はたまた見ず知らずの人であっても、男女どちらでも、同性間であっても適用されます。
なお、「暴行・脅迫」の程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度、つまり軽微な程度でよいとされています。

準強制わいせつとは

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に準じ、又は暴行・脅迫を用いずに心神喪失若しくは抗拒不能の状態にさせて、わいせつな行為をすることで成立する犯罪をいいます。

具体的には、アルコールを飲んで酩酊または昏睡状態であったり、睡眠薬や麻酔で意識が意識もうろうとして抵抗できない状態につけこんだ場合などになります。

準強制わいせつ罪の刑罰は、強制わいせつ罪と一緒で、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

刑法178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

強制わいせつ、および準強制わいせつは、いずれも、故意が無いと成立しませんが、故意がある場合には実行されなくても「強制わいせつ未遂罪」として罰せられます(刑法180条)。


刑法180条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制わいせつ、準強制わいせつ、強制性交等(旧:強姦・準強姦、肛門淫、口淫)などは、いずれも、「親告罪」ではなくなったため、告訴がなくても起訴可能となり、告訴期間(犯人を知った日から6ヶ月)を経過しても公訴時効(犯罪行為が終わった時から7年間)まで告訴することが可能となりました。


強制性交(強姦)とは

旧:強姦罪および旧:準強姦罪は、平成29年7月13日から施行された刑法改正により、それぞれ「強制性交罪」および「準強制性交罪」へと変わりました。
また、旧:強姦罪・準強姦罪が女性のみを被害者の対象にしていたものが男性も被害者の対象となり、肛門性交や口腔性交の場合にも適用されるようになりました。

「強制性交罪」とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで性器を被害者の性器、肛門又は口腔へ挿入する行為をすることで成立する犯罪です。

「準強制性交罪」とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性器を被害者の性器、肛門又は口腔へ挿入する行為をすることで成立する犯罪です。


刑法177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
(~ 省略 ~)
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

強制性交等(旧:強姦・準強姦、肛門淫、口淫)は、いずれも、故意がある場合には実行されなくても「強制性交未遂罪」として罰せられます(刑法180条)。


刑法180条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

監護者性的行為罪とは

監護者性的行為罪とは、「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」の総称です。
18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者で、監護者としての影響力があることに乗じて、姦淫、肛門性交、口腔性交を行うことによって成立するものが「監護者性交等罪」であり、姦淫、肛門性交、口腔性交以外のわいせつな行為をすることによって成立するものが「監護者わいせつ罪」です。

「監護者」とは18歳未満の者を保護・養育している者のことであり、実親、養親、保護施設職員などが該当します。

通常の13歳以上の被害者にt対する「強制わいせつ」「強制性交等」は、暴行または脅迫を手段として行為に及んだ場合のみが対象ですが、「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」は、そのような暴行・脅迫がなくとも「わいせつ」または「性交等」の事実があれば犯罪として成立します。


刑法179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。




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