親告罪

Site map

メニュー

親告罪

親告罪とは

親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害、および、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができないと定められた犯罪のことをいいます。


名誉毀損罪や侮辱罪、ストーカー規制法違反、信書開封罪・秘密漏示罪、過失傷害罪など、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪のことを絶対的親告罪といい、介入に抑制的であるべきとされる一定の親族間(配偶者・直系血族又は同居の親族)による窃盗罪・詐欺罪・横領罪などの犯罪のことを相対的親告罪といいます。


主要な親告罪の一覧


    絶対的親告罪
  • ・名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条・231条)
  • ・未成年略取罪・未成年誘拐罪(刑法224条)
  • ・ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条)
  • ・リベンジポルノ被害防止法
     (私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反
  • ・信書開封罪・秘密漏示罪(刑法135条)
  • ・私用文書等毀棄罪(刑法259条)
  • ・器物損壊罪(刑法261条)
  • ・信書隠匿罪(刑法263条)
  • ・過失傷害罪(刑法209条)
  • ・司法書士法76条2項違反
  • ・精神保健福祉士法44条違反
  • ・臓器の移植に関する法律23条1項違反
  • ・特許法202条の2 1項違反

    相対的親告罪
  • (夫婦間や直系血族又は同居の親族以外の親族による以下の犯罪)
  •  窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、恐喝罪、電子計算機使用詐欺罪、
     背任罪、準詐欺罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪、




告訴不可

配偶者、直系血族又は同居の親族による窃盗罪、詐欺罪・恐喝罪・横領罪などについては、刑が免除されるため、処罰されませんから、告訴することが出来ません。

告訴不要になったもの

従前、強姦などの性犯罪は「親告罪」とされ、告訴が無ければ処罰されませんでした。

平成29年7月13日より改正刑法が施行され、強制わいせつ罪、旧:強姦罪(刑法176条、177条)および準強制わいせつ罪、旧:準強姦罪(刑法1780条)は非親告罪となりました。
また、旧:強姦罪は被害者が女性のみで「男性器の女性器への一部挿入」の場合に限定されていましたが、新しく「強制性交等罪」に変更され、男性も被害者の対象となり、さらに肛門性交や口腔性交の場合にも適用されるようになりました。

「強姦致死傷」などの、プライバシーの保護よりも処罰すべき必要性が高いものについては、もとから非親告罪とされていました。

「痴漢」など、都道府県の条例違反に該当する事案についても非親告罪とされています。




名誉棄損・侮辱

刑法に定める「名誉棄損」の「名誉」とは「人や企業の客観的な社会的評価」のことであり、主観的な「名誉感情」を傷つけられたことは対象ではありません。
また、対象となるのは「具体的な事実を適示」した場合であり、主観的な「評価」や「感想」は、原則として名誉棄損にあたりません。

仮に社会的評価を低下させるものであっても、
(1)公共の利害に関する事実で、
(2)(恨み等ではなく)公益を図る目的で、
(3)その事実が真実である場合又は真実でなくても真実と信じたことに相当な理由がある場合
については、違法性が認められず、処罰をされません。

名誉毀損や信書開封・秘密漏示によって刑罰を受けるのは故意による場合のみです。
過失によって名誉を毀損されてしまったり信書開封・秘密漏示がなされてしまった場合には、民事上の損害賠償請求をすることは可能ですが、刑事処罰を求めることは出来ません。




告訴不可分の原則

告訴不可分の原則というものがあります。
一個の犯罪や共犯の1人に対する告訴や告訴の取り下げは、すべての犯罪や共犯に効力が及ぶとする原則です。

告訴不可分の原則には、「客観的不可分の原則」と「主観的不可分の原則」とがあります。


客観的不可分の原則

一個の犯罪事実の一部に対する告訴またはその取消がなされた場合、その効力はその犯罪事実の全部に及ぶという原則です。


主観的不可分の原則

共犯の一人ないし数人に対して告訴またはその取消がなされた場合、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶという原則です。


刑事訴訟法238条1項
親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

ただし、窃盗、詐欺、横領などの親族間の犯罪に関する親告罪で、共犯者が親族でなく、被害者が、その共犯者のみを告訴したときは、「主観的不可分の原則」の例外として、親族である犯人は処罰を受けません。


親告罪の告訴期間

親告罪は、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条1項)。
ただし、以下の犯罪については公訴時効が完成するまでは、いつでも告訴することが出来ます。


刑事訴訟法235条
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

告訴期間の計算

「犯人を知った日」とは、当該犯罪が終了した後の犯人を知った日であるとされています。
継続犯の場合、犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、犯罪行為が終了した時点から告訴期間が進行することになります。


告訴期間の計算については、刑事訴訟法第55条によって定められています。
犯罪が終了した後の犯人を知った日は参入せず、その翌日から起算します。
年数と月数は暦によって計算します。
期間の末日が土曜・日曜・祝日などの休日に当たる場合は、その翌日が末日とみなされます。


※親族間相盗例によって刑罰が免除される事案や告訴期間経過によって刑事告訴が出来ない事案であっても、民事上の損害賠償請求を行うことは可能です。





事務所概要