刑事手続きの一般的な流れ

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刑事手続きの一般的な流れ

捜査の流れ

刑事手続は、捜査の開始から逮捕、起訴、裁判、という流れになります。

捜査を開始するためのきっかけ(捜査の端緒)には、告訴や告発のみならず、現行犯や自主、通報、マスコミ報道、など、様々なケースがあります。

捜査は、犯人の特定、取り調べ、証拠の収集、家宅捜索、その他、犯罪として立件するために必要な活動をいいます。

捜査が終了すると、事件の記録一式をまとめて、検察官に渡します。

検察官が捜査記録を精査し、刑事裁判を起こすかどうか(起訴するかしないか)を判断します。

検察官が起訴した場合、又は起訴しない処分をしたときは、検察官より、その旨が告訴人(告発人)等に通知されます(刑事訴訟法第260条)。

また、告訴人や告等からの請求があるときは、速やかに告訴人や告発人等にその理由も告げなければなりません(刑事訴訟法第261条)。

一方、被疑者からの請求については、検察官が不起訴処分とした場合であれば、その旨のみが被疑者に通知されます(刑事訴訟法第259条)。

刑事訴訟法 第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

刑事訴訟法 第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。


刑事訴訟法 第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

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