警察庁通達

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平成24年12月6日付け警察庁通達(2)

警察庁は、平成24年12月6日、全国の警察本部と警察署に対して、「告訴・告発センター」等の機関を設置し、告訴・告発お不受理やたらい回しを無くし、書類が不足している場合でも聴取や検討を直ちに行うように通達しています。
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告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化に係る具体的留意事項について


  告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化に係る具体的留意事項について

 告訴・告発については、「告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化につい
て」(平成24年 12月 6日付け警察庁丙刑企発第103号ほか)により、都道府県警
察における「本部告訴・告発センター」、「告訴・告発対応室」等(以下「本部
告訴・告発センター」等」という。)、一括した窓口で受理するための体制の整
備及び本部事件担当課による指導・管理の徹底を指示したところであるが、体制
の整備等を行うに際しての具体的留意事項については下記のとおりであるから、
これを踏まえ各都道府県警察の実情に応じて対応されたい。



1 警察署における体制の整備等
 (1)「警察署告訴・告発センター」等の設置
   警察署に、「警察署告訴・告発センター」等を設置するものとする。

 (2)構成等
   「警察署告訴・告発センター」等は、対応責任者及び対応担当者をもって
  構成することとし、対応責任者にはいずれかの事件担当課の警視又は警部の
  階級にある警察官を、対応担当者には各事件担当課の警部又は警部補の階級
 にある警察官を指定するものとする。
   対応責任者は、「警察署告訴・告発センター」等の事務に関する調整の責
  任を負う。

 (3)「警察署告訴・告発センター」等の事務
  ア 告訴・告発の受理等
    「警察署告訴・告発センター」等は、警察署に対し告訴・告発の相談・
   申出をする者があったときは、当該告訴・告発の相談・申出に対応し、告
   訴権の有無、告訴・告発期間、犯罪構成要件の充足の有無等の要件を確認
   するなどした上、受理の可否について判断するものとする。
    なお、擬律判断に専門的知識を要し告訴・告発の受理の可否の判断が難
   しいものについては、その都度、本部事件担当課を経由して「本部告訴・
   告発センター」等に報告し、「本部告訴・告発センター」等の意見を踏ま
   えて受理の可否を判断するものとする。

  イ 警察署事件担当課の決定
    「警察署告訴・告発センター」等は、告訴・告発を受理し、又は「本部
   告訴・告発センター」等から告訴・告発の引継ぎを受けたときは、当該告
   訴・告発を処理すべき警察署事件担当課を決定するものとする。

  ウ 進捗状況の管理
    「警察署告訴・告発センター」等は、当該警察署が取り扱う告訴・告発
   の相談、受理、捜査状況等を把握し、その状況を本部事件担当課を経由し
   て、「本部告訴・告発センター」等に報告するものとする。

 (4)警察署事件担当課の事務
   警察署事件担当課は、当該警察署の「警察署告訴・告発センター」等が受
  理し、又は「本部告訴・告発センター」等から当該警察署の「警察署告訴・
  告発センター」等を通じて引継ぎを受けた告訴・告発について、事件処理を
  行うものとする。また、警察署事件担当課は、当該警察署の「警察署告訴・
  告発センター」等を経由し、本部事件担当課に対し、告訴・告発事件の捜査
  状況等を報告するものとする。

2 警察本部における体制の整備等
 (1)「本部告訴・告発センター」等の設置
   警察本部に、「本部告訴・告発センター」等を設置するものとする。
 (2)構成等
   「本部告訴・告発センター」等は、責任者及び対応担当者をもって構成す
  ることとし、責任者にはいずれかの専務部門の警視の階級にある警察官を、
  対応担当者には専務部門の警部の階級にある警察官を配置又は指定するもの
  とする。
   責任者は、「本部告訴・告発センター」等の事務に関する調整の責任を負
  う。

 (3)「本部告訴・告発センター」等の事務
  ア 告訴・告発の受理等
    「本部告訴・告発センター」等は、警察本部に対し告訴・告発の相談・
   申出をする者があったときは、当該告訴・告発の相談・申出に対応し、告
   訴権の有無、告訴・告発期間、犯罪構成要件の充足の有無等の要件を確認
   し、必要に応じて、本部事件担当課の意見を踏まえながら、当該告訴・告
   発の受理の可否について判断するものとする。
    受理の可否について判断し、告訴・告発を受理したときは、当該告訴・
   告発を処理すべき警察署を決定した上、本部事件担当課を通じて、当該警
   察署の「警察署告訴・告発センター」等に引き継ぐものとする。
    また、警察署に対して告訴・告発の相談がなされた場合において、擬律
   判断に専門的知識を要し告訴・告発の受理の可否の判断が難しいとして、
   本部事件担当課を経由して当該警察署の「警察署告訴・告発センター」等
   から報告を受けたときは、当該警察署の「警察署告訴・告発センター」等
   が受理の可否について適切に判断できるよう必要な意見を述べるものとす
   る。

  イ 進捗状況の管理
    「本部告訴・告発センター」等は、「警察署告訴・告発センター」等か
   ら本部事件担当課を経由して、告訴・告発の相談、受理、捜査状況等の報
   告を受け、本部事件担当課を通じ、当該「警察署告訴・告発センター」等
   に対して、未処理事件の解消等に必要な一般的指示・指導を行うものとす
   る。

 (4) 本部事件担当課の事務
  ア 受理の可否についての意見
    本部事件担当課は、「本部告訴・告発センター」等及び「警察署告訴・
   告発センター」等が取り扱う告訴・告発について、擬律判断に専門的知識
   を要し受理の可否の判断が難しいとして意見を求められたときは、「本部
   告訴・告発センター」等及び「警察署告訴・告発センター」等が受理の可
   否について適切に判断できるよう必要な意見を述べるものとする。

  イ 「本部告訴・告発センター」等への報告等
    本部事件担当課は、「本部告訴・告発センター」等に対し、「警察署告
   訴・告発センター」等から受けた告訴・告発の相談、受理、捜査状況等を
   報告するものとする。また、本部事件担当課は、「本部告訴・告発センタ
   ー」等が受理した告訴・告発について、これを処理すべき「警察署告訴・
   告発センター」等に引き継ぐものとする。
    なお、引継ぎの過程において、本部事件担当課が、直接当該告訴・告発
   を処理すべきと判断したときは、「警察署告訴・告発対応センター」等に
   引き継ぐことなく、本部事件担当課において直接処理することを妨げない。

  ウ 警察署事件担当課に対する事件指導等
    本部事件担当課は、「警察署告訴・告発センター」等を通じ又は直接、
   警察署事件担当課が取り扱う告訴・告発の処理方針、事件捜査について指
   導するものとする。また、警察署事件担当課が取り扱う告訴・告発につい
   て、未処理事件が多く早期に処理する必要があると認められる場合、事件
   が複雑で多くの人員を要すると認められる場合等は、警察署事件担当課に
   捜査員を応援派遣するなどして警察署事件担当課とともに事件捜査に当た
   るものとする。

3 体制の整備に当たっての留意事項
  「警察署告訴・告発センター」等及び「本部告訴・告発センター」等の設置
 に当たっては、都道府県警察の実情に応じた体制を整備すること。
  なお、警察本部における受理体制の整備に当たっては、各部横断的な受理体
 制及び指導・管理体制の整備が必要となることから、原則として、別添「告訴
 ・告発の受理体制及び指導・管理の強化イメージ①」を参考にすることとし、
 都道府県警察の規模が大きく、告訴・告発の取扱件数が多いなど、各部横断的
 な受理体制及び指導・管理体制の構築が困難であり、又は適正な管理にかえっ
 て合理性を欠くと思われる都道府県警察についてのみ、別添「告訴・告発の受
 理体制及び指導・管理の強化イメージ②」をも参考とすること。

告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化 イメージ1


告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化

告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化 イメージ2


告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化


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