推定無罪の原則

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推定無罪の原則

【推定無罪の原則】

推定無罪の原則

刑事事件というのは、国民の身体や財産、信用、名誉、その他の権利や利益を奪う国家の行為ですので、非常に厳格に判断されます。

推定無罪の原則により、「疑わしきは被告人の利益に」解釈しなければなりません。

証拠が被告人の自白のみの場合には有罪にすることが出来ず、被告人(被疑者)に不利となるような類推解釈も禁じされています。

そのため、ひとつひとつの事実について、検察官が「合理的な疑問を残さない程度」に間違いないと確信出来る程度の、証拠の裏付けが無ければなりません。

さらには「明確性の原則」により、被告訴人の為した行為(ないし不作為)と条文に記載された犯罪・刑罰の内容が具体的かつ明確に該当していなければなりません。





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