告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告訴も告発も、通常は、書面(告訴状・告発状)によって行います。
告訴・告発を受理した場合の法的効果として、司法警察員は事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(刑訴法242条)、起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)、請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)など、警察官や検察官には、様々な法的義務が生じます。
犯罪に対して、国家権力による処罰や制裁を求めるのは、国民としての当然の権利です。
当センターは、弁護士、行政書士、元刑事、探偵、ジャーナリスト、等、刑事告訴告発に関する専門家メンバーによって構成された民間支援機関です。
犯罪の被害に遭われた方、もしくは犯罪の処罰を求める方々のために、告訴状・告発状、被害届、嘆願書、不起訴処分不服申立書、などの代理作成、提出同行、を行っております。
また、探偵による証拠の収集、ジャーナリストによるマスメディアへ情報提供、社会へ事実の公開・公表についても全面サポートしております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。